よくあるご質問
一般的なご質問
1. 東京国際仲裁センター(IACT)とは何ですか?
IACTは、優れた紛争解決サービスを世界の経済界に提供する中立的な仲裁機関です。広範囲の紛争を処理することができ、殊に、標準的な必須特許を含む複雑な紛争を独自に解決することができます。質問28の回答のように、仲裁以外に、調停、専門家判定、専門家判定―仲裁があります。
2. 仲裁の利点は何ですか?
-
仲裁は、裁判所に対する訴訟よりも手続きが厳格ではありませんので、仲裁当事者が手続の執行に対してよりコントロールを維持できます。
-
当事者が選択する範囲で、仲裁を公開せず実施できます。
-
当事者は仲裁人を選定することができます。
-
通常、以下の理由により仲裁のFinality(終局性)が当事者に保証されます。
(1) IACT 規則において、 大合議体による再審査を規定していること。
(2) 当事者が仲裁判断に異議を申し立てることができる要件は限られていること。
-
IACTの仲裁システムは、手続の係属期間を縮減し、かつ、係争額の割合ではなく仲裁人の1時間あたりの報酬を請求することによって、時間とお金の両面でコストを最小限に抑えます。
IACTによる仲裁について
3. IACTと他の仲裁センターとの違いは何ですか?
-
IACTでは、世界で最も有名な元知的財産権裁判官の才能と経験を活用できます。
-
IACTは、仲裁費用の削減を目指して、係争額の割合ではなく仲裁人の一時間あたりの報酬を基準とします。
4. IACTでは仲裁の請求額に最小または最大額はありますか?
いいえ
5. 英語以外の言語で仲裁を管理することはできますか?
はい。IACT仲裁人は、中国語、日本語、ドイツ語、韓国語、および英語を含む多くの言語で仲裁を行うことができます。IACTには、英語以外の言語でこれらの仲裁を監視するためのリソースもあります。英語が国際仲裁の選択言語となる可能性は高いと思われます。
6. 契約の準拠法が日本法ではない場合、IACTは仲裁を実施できますか。
はい。IACTは、契約の準拠法が日本法ではない場合にも仲裁をすることができます。例えば、IACTは、米国、日本、韓国、中国、中東諸国、東南アジア、ヨーロッパ、および他の国の法律をIACT仲裁に適用することができます。当事者は、例えば、ニューヨーク州または英国の契約法を選択することができます。
7. 仲裁地が日本ではない場合、IACTは仲裁を管理できますか。
はい。当事者は、任意の場所で仲裁を行うことに同意することができます。ただし、多くの中立的な有識者は、日本を理想的な独立した場所として認識しています。当事者と仲裁人は、複数の審理を、それぞれ異なる国または場所で開催することに同意することができます。必要であったり、または要求されれば、IACTはこれらの手続を監視することができます。
8. IACT規則には既定の仲裁地がありますか。
IACT規則は、自動的な仲裁地設定を規定していません。当事者は仲裁地について合意することができます。そのような合意ができない場合、仲裁合議体は仲裁地を決定するものとします。
9. IACTが管理する仲裁の審問は、日本で開催する必要がありますか?
いいえ。IACTでの仲裁の当事者および仲裁人は、任意の審問の場所を決定することができます。また、当事者および仲裁人は、ビデオ会議技術を介していくつかの準備会議を開催することを選ぶことができます。
10. 日本に在住しない当事者の仲裁をIACTに申し立てすることができますか?
はい。IACTは、日本と関わりを持たない当事者の国際仲裁を実施できます。
11. IACTが管理する仲裁にはどのくらいの時間がかかりますか?
IACT規則は、仲裁人の選任から決定まで、12ヶ月を目途にしています。当事者が、原合議体の仲裁決定後に、大合議体による再審査を申し立てた場合は、追加の時間(約1〜3ヶ月)を必要とします。当事者および仲裁人は、紛争の複雑さに応じて、様々なスケジュールに同意することができます。
12. IACTの営業時間は?
IACTの営業時間は月曜日から金曜日の午前10時から午後6時までです。時間外はinfo@iactokyo.comにてお問い合わせ等を受け付けております。
13. IACTにはモデル条項がありますか?
-
はい。契約作成に際して、下記のようなIACTモデル仲裁条項を含めることを推奨しています。
「本契約から生じている、若しくは関連する、あるいは、本契約の不履行、解約、又は無効に関して生じた、紛争、異論、又は権利主張については、IACT仲裁規則に従い、拘束力ある仲裁により解決するものとする。
(a)仲裁人の数は、[1名あるいは3名]とする。
(b)仲裁地は以下のとおりとする。[町名と国名]
(c)仲裁手続に使用される言語は以下のとおりである[言語]。
(d)仲裁の準拠法は、[ニューヨーク州法]とする。」
-
契約関係の無い当事者が仲裁で紛争解決をしたいと考える場合には、こちらをクリックしてください。
IACT仲裁の流れ
14. IACTは、UNCITRAL仲裁規則に基づいて紛争を仲裁しますか?
はい。IACTは、UNCITRAL仲裁規則(1976年、2010年、2013年版)に基づいて仲裁をすることができます。但し、IACT規則によれば、1年という短期の処理や大合議体による決定の再審査など、独自の利点が含まれています。
15. IACT規則に基づくIACTでの仲裁はどのように開始されますか。
当事者は、以下のいずれかの方法で仲裁の通知をIACTに提出し、必要な申立手数料2,000 USDを支払うことにより、仲裁を開始することができます。
- info@iactokyo.comへの電子メール経由(電子メールサイズは5MB未満)
- 下記住所への直接提出、又は書留郵便または宅配便による送付
〒100-0005東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー8階
16. 仲裁申立手数料はどのように支払われますか。
支払いは、IACTの銀行口座への銀行振込によって行うことができます。詳細については、電話で+ 81-3-5218-5260、またはinfo@iactokyo.comにEメールでお問い合わせください。
17. 申立人が手数料を納付しなかった場合はどうなりますか?
手数料の支払がない場合、IACTは仲裁申し立てが完了していない、または実質的に完了していないと判断し、仲裁は開始されません。
18. 被申立人が対抗的仲裁(反訴)申立金を納付しなかった場合はどうなりますか?
反訴申立の手数料納付に失敗した場合は、反訴は提出されなかったものとみなされ、仲裁は反訴なしに進められます。
19. 被申立人は対抗的仲裁(反訴)のために手数料を支払う必要がありますか。
はい。係属中の仲裁手続において反訴を提起したい被申立人は、反訴の解決のために反訴申立金2,000 USDを支払う必要があります。
仲裁費用
20. 仲裁費用はどのように計算されますか?
仲裁費用は、IACT規則第42条に定義されています。
-
仲裁合議体の合理的な報酬。仲裁人ごとに別途記載される 。
-
仲裁人に生じた合理的な旅費その他の経費 。
-
もし、いる場合には、各技術補助者の合理的な報酬 。
-
もし、いる場合には、各法律執事者の合理的な報酬 。
-
仲裁合議体が適切と認めた証人について、合理的な旅費及びその他の経費 。
-
選任機関及び大合議体の合理的な報酬及び経費 。
「仲裁費用」には、当事者の弁護士費用およびその他の費用は含まれていません。
仲裁を取り扱う間、月末に請求書が発行され、請求書受領後30日内を支払期限とします。IACT事務局は、効率的かつ経済的に紛争を解決するというIACTの目標に従い,過剰又は不必要な支出を防止するようにチェックします。
21. IACT仲裁にはいくらかかりますか?
IACT仲裁の費用は、訴訟の複雑さによって異なります。主に、仲裁人の時間当たりの稼働料金です。追加費用(仲裁人の合理的な旅費および宿泊費など)が発生する可能性がありますが、IACT事務局は、過剰または不必要な支出を防ぐために、仲裁の費用を継続的にチェックします。IACTは、可能な限り効率的かつ経済的に紛争を解決することをお約束します。
代表者および仲裁人
22. 当事者は、IACTの仲裁人一覧にいない仲裁人を指名することができますか?
はい。仲裁の当事者は、自分が選んだ仲裁人を自由に指名することができます。当事者の候補者がIACTの仲裁人一覧にいる必要はありません。
23. 仲裁人は弁護士でなければなりませんか。
いいえ。事件の状況によっては、仲裁人が弁護士であることや法的な経歴を持つことは必要ではないかもしれません。しかし、IACTは、ほとんどの場合、仲裁人が法律の実務経験および裁判官としての経験など、法的な経歴があることを想定しています。
24. 当事者は、IACT仲裁において弁護士に代理を依頼する必要がありますか?
いいえ。紛争の当事者は、必ずしもIACT仲裁において弁護士に代理を依頼する必要はありませんが、実務経験のある弁護士を雇うことをお勧めします。
審理及び裁定の実施
25. IACT仲裁には証拠開示が含まれますか。
IACT規則は、限定的な証拠開示を定め、立証するために「必要な」文書の早期の相互交換を規定しています。証拠開示は、手続きの効率を高め、また、コストを下げるために実施されます。第22条に基づき、クレームの陳述書は、申立人が開示を求める書類の一覧を含まなければならず、また、同様に第23条は、被申立人/反訴者が、答弁書で、開示を求める書類を特定することを要求します。IACT規則では、文書以外の証拠開示については規定していません。ただし、合議体及び当事者は、裁量で、当事者の求める開示を、状況に応じ、実施できます。
26. IACTの仲裁決定は、日本国外で執行可能ですか
はい。IACTの仲裁決定は、一般的に日本国外で執行可能です。
27. IACTは、合議体の決定を精査していますか?
はい。IACT規則第40条に従い、当事者には、当初の決定に参加しなかった仲裁人による大合議体で、実質的な審査を求める機会が保障されます。この再審査合議体は、米国、日本、中国、韓国、ヨーロッパの各地域から1名ずつ、元要職の判事等で構成され、一方当事者に不利な重大な瑕疵を防止する多角的な精査を保ちます。当事者は、この手続を使用して、是正されるべきと考える事実上または法律上の重大な誤りを指摘することができます。
28. 仲裁とその他の解決手段の違いは何ですか?
仲裁では、仲裁人が紛争の詳細を見て決定を下します。仲裁人が決定に達すると、当事者がそれに同意するかどうかにかかわらず、仲裁は当事者を拘束します。したがって、それは裁判官が裁判所の判決を下す場合と似ています。しかし、重要な違いとして、仲裁は、必ずしも一般に公開されない点があります。
調停では、第三者の調停者が、交渉、討議、および相違点の縮小のプロセスを通じて、当事者間で紛争を解決する手助けをします。調停人は拘束力のある決定を下しません。代わりに、当事者が合意して解決に到達するのを促進します。調停が成功すると、仲裁人による決定ではなく、当事者が署名した契約が成立します。仲裁中の当事者が、調停への支援を要求した場合、IACTは、当事者の和解を進める、適切な調停人を提案または提供することができます。
専門家判定は、適格で中立的な専門家が事件を審理し、提出された論点について決定する、争点の絞られた迅速な手続です。当事者が法的拘束力を持つ専門家判定に事件を委ねると合意した場合のみ、決定が当事者を拘束します。
専門家判定―仲裁は比較的争点の絞られた迅速な手続で、専門家判定と仲裁の長所を組み合わせた手続です。