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IACT
東京国際知的財産仲裁センター
仲裁を開始するには仲裁等の裁判外紛争解決手段を提供できます | 連絡先お問い合わせはこちらに | IACT eventsIACT関連のイベントをご覧ください | 仲裁条項仲裁条項を作成するには |
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よくある質問質問に対する答えを掲載しています。 |
IACTでの仲裁の特徴
IACTでの仲裁が望ましい代替的紛争解決手段(ADR)となりうる理由には、次のようなものがあります。
1. 知的財産・技術的紛争に関連した事案における高い評価:中立した仲裁人や調停人が知的財産紛争を含む数多くの重要な事件を扱ってきたこともあり、IACTは技術的紛争や知的財産権問題に高い評価を受けています。複雑な技術を巡る紛争の解決に最適の専門家があたります。
2. 全世界を網羅: 仲裁人や調停人は、世界の国々の信頼された専門家から選ばれています。仲裁人や調停人の選任方法について当事者間で合意することができますが、合意できない場合には、IACTが、当事者に意見を聞いた上で仲裁人や調停人を選定します。
3. 比類ない経験:仲裁人や調停人は、数千以上の複雑な事件を担当した裁判官でした。また、幾人かの専門家は、知財案件に関する政府の責任者としてつとめました。
4. 効率性・迅速性の追求: 紛争中の金額のパーセンテージなど他の一般的に使用されるコスト決定法を使用するのではなく、プロセスを合理化し、各紛争における中立人の時間料金と請求可能時間を定義することによって、コストと時間の効率を達成しようとしています。
5. 柔軟性:中立人の知識と経験を活用して、調停-仲裁や多層型代替的紛争解決を実施できます。IACTの簡略化仲裁はコストが更に縮減できる手続です。当事者が合意すれば仲裁判断について監督委員会に見直しを求める機会を保持することができます。
運営
運営委員会
Randall R. Rader
委員長
設樂 隆一
副委員長
Zhang Guangliang
副委員長
Seongsoo Park
副委員長
Robin Jacob
副委員長
事務局
北岡 久美子
事務局長
お問い合わせ
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